【松山市版】相続手続きを円滑にするために生前対策した事例

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【松山市版】
相続手続きを円滑にするために生前対策した事例

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【松山市版】
相続手続きを円滑にするために生前対策した事例

松山市における、「相続手続きを円滑にするために生前対策」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.広島県にお住まいのM様が、「家族信託制度を利用して、松山市で相続前の実家を売却した事例」

1.広島県にお住まいのM様が、「家族信託制度を利用して、松山市で相続前の実家を売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 松山市保免中 種別 一戸建て
建物面積 80.54m² 土地面積 100.7m²
築年数 35年 成約価格 700万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は広島県にお住まいの40代のM様です。
数年前にお父様がお亡くなりになり、松山市のご実家で一人暮らしをされていたお母様に認知症の症状が見られ始めました。
M様はお母様と話し合って、今後お母様の症状が進行するようであれば、老人ホームへ入所することをお考えです。
その際、ご実家は売却し売却益を入所費用に充てることを希望しており、どのような備え方があるのか今のうちに知っておきたいとのことです。

解決したいトラブル・課題

課題
母親が老人ホームに入所するときの資金を実家の売却益で確保したい。

M様は、市外のマンションでご家族とともに暮らしており、お子様の学費などでお母様を支えられるほどの金銭的な備えはありません。
お母様が老人ホームに入所されることになった場合は、ご実家の売却益を利用したく、お母様自身もお子様に迷惑をかけたくないとのことから同意見されています。

不動産会社の探し方・選び方

M様は不動産に関して全く知識がないため、売却に関して基本的なことから相談したいと思い、インターネットでご実家のある松山市の不動産会社を探しました。

  • 地域密着型で松山市の不動産市場に精通しており、売却実績が豊富である
  • 売却に関するアドバイスやサポートが手厚い

という点に惹かれた不動産会社へ相談することにしました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様には「家族信託」で解決することができます。

1.「家族信託」の仕組み

家族信託とは、被相続人が認知症などで意思能力が喪失する前に、信頼できる家族に資産などの管理・処分を任せる制度です。

認知症が悪化する前に、お母様から「家族信託」の同意を得てM様が受託者となることで、お母様の財産を管理できるようになります。
将来的にお母様の認知症が重症化してしまったとしても、家族信託であればご家族による実家の売却が可能です。

【家族信託の仕組み】

信託契約 M様の場合
委託者/保有する財産を預ける人 お母様
受託者/財産の管理・処分を託される人 M様
受益者/財産を運用・処分した際に利益を得る人 お母様

「委託者」は財産の管理を「受託者」に任せます。
財産から利益が発生した場合は「受益者」が受け取る仕組みとなっています。
ご実家を売却された場合は受益者であるお母様の利益となり、その財産を受託者であるM様が管理することになります。

2.「結果」

M様が受託者となることにお母様も同意したため「家族信託」を選択することになりました。
お母様の認知症が進行し、老人ホームに入所が決まったため、ご実家の売却依頼をいただきました。
約5カ月間で売却が完了し、M様からは事前の相続対策を弊社に相談して良かったと大変喜んでいただけました。

2.松山市にお住まいのF様が、「生前対策としてリースバックを選択した事例」

2.松山市にお住まいのF様が、「生前対策としてリースバックを選択した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 松山市高岡町 種別 一戸建て
建物面積 110.25m² 土地面積 157.54m²
築年数 45年 成約価格 1,650万円
間取り 4LDK その他 台所、トイレ、浴室リフォーム済み

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は松山市にお住まいの70代のF様です。
F様は奥様と話し合い、相続時お子様たちの負担にならないよう生前対策として現在のご自宅である一戸建てを不動産ではなく現金で残すことにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
生前対策として不動産を現金化し、売却後の住宅も見つけたい。

F様ご夫婦には、2人のお子様がいらっしゃいます。
お子様たちは現在、県外にお住まいでそれぞれご家庭を築き、持ち家があるためF様ご夫妻がお住まいの住宅を利用する予定はありません。

そのため、お子様たちの負担にならないよう相続財産を現金だけの状態にしておこうとご自宅の売却のお考えです。
また、売却後にご夫婦で住む家も探したいので不動産会社に相談することを決めました。

不動産会社の探し方・選び方

松山市内の不動産会社をいくつかまわり、その中で

  • じっくりと話を聞いてくれた
  • 自分たちに合う提案をしてくれた

不動産会社に相談することにしました。

F様の「トラブル・課題」の解決方法

F様ご夫婦は、ご自宅を売却後、賃貸物件に転居することをお考えでしたが、引越時の手間などをご心配されていたため、自宅を売却した後もそのまま住み続けることができる「リースバック」という方法をご提案しました。

1.リースバックとは

リースバックとは所有している不動産を売却し、売却後に買主(主に不動産会社)と賃貸借契約を締結することで、売却前と同じ不動産に住み続けることが可能な取引方法です。

リースバックを利用するメリットとしては、以下のことが挙げられます。

売却後も自宅に住み続けられる

住み慣れたご自宅に売却後も住み続けることができ、ご近所にも知られずに手続き可能です。

家を所有するコストが軽減する

固定資産税や都市計画税といった税金、家財に生じた損害の修繕費用は買い取った事業者が負担するため、移住者のコストが軽減されます。

不動産を短期間で現金化できる

リースバックでは不動産会社などの専門業者が直接買主となるため、短期間で現金化することが可能です。

引っ越しなどの手間を考えると、売却しても住む場所を変えずにそのまま生活できる点が大きな魅力です。
また、事前に不動産を現金化しておくことは、相続に関するトラブルを避ける有効な手段ともいえます。

2.リースバックの注意点

リースバックは特に持ち家比率が高い高齢者でニーズがあり、取引件数は年々増加しています。
ただし、リースバックには多くのメリットがある一方で、以下の注意点も存在します。

  • 不動産の売却価格が相場よりも安くなるケースが多い
  • 住み続けられるとは限らない
  • 賃料の支払いの合計が、売却金額よりも多くなる場合がある

トラブルを避けるためにも不動産会社にすべてを任せるのではなく、 自らもリースバックについて調べておくことが必要です。

参照:国土交通省|住宅のリースバックに関するガイドブック(PDF形式)

3.「結果」

F様ご夫婦は、リースバックを利用することに決めました。
目的としていた現金化ができ、住み慣れたご自宅で今まで通り生活できることに大変満足されていました。

3.大阪府にお住まいのT様が、「父親の持病が悪化する前に、生前贈与してもらい相続前の実家を売却した事例」

3.大阪府にお住まいのT様が、「父親の持病が悪化する前に、生前贈与してもらい相続前の実家を売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 松山市春美町 種別 一戸建て
建物面積 99.02m² 土地面積 140.72m²
築年数 35年 成約価格 900万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は大阪府にお住いの50代のT様です。
T様のお母様は数年前に他界し、お父様が松山市のご実家で一人暮らしをしていましたが、近年は持病が悪化し入院を余儀なくされています。
お父様は今後のことを考え、ご自身の息子であるT様に負担をかけたくないそうで、ご実家を売却して現金化し、T様の貯金などに充てて欲しいそうです。

解決したいトラブル・課題

課題
もしものことを考え、現在所有している物件を現金化し、T様の負担を減らしたい。

T様は数年前にご結婚され、現在は大阪府のマンションにお住まいのため、お父様の所有するご実家に転居する予定はありません。
入院中のお父様のお見舞いに行き、今後のことを話し合った際にその旨を伝えたところ、お父様は自身が生きているうちに身辺整理をしておきたいとのことで、生前にご実家を売却するという結論に至りました。
入院中で動けないお父様に代わりT様が不動産会社に相談することになりました。

不動産会社の探し方・選び方

T様は「不動産」「相続」ともに詳しくなかったため、ご実家のある松山市の相続に詳しい不動産をインターネットで探し、

  • 相続に関する専門サイトがあり、相続問題に積極的に対応している
  • サイトの中に「寄り添う気持ちで迅速に解決いたします!」という言葉があり、お父様の希望に沿った解決法が見つかりそう

といった点から、相談する不動産会社を決めました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様からご事情を伺うと、お父様の持病は悪化する一方で早めの対応が必要です。
そのため、お父様から「生前贈与」によってご実家を譲り受ける方法を提案しました。

1.「生前贈与」で実家を相続する

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に他者へ財産を分け与える行為です。

「生前贈与」を選択すると、相続時に受け取る財産が減って相続税が軽減される可能性がありますが「贈与税」がかかります。
ただし、一定の条件を満たせば「贈与税」を軽減することも可能です。

「贈与税」を軽減する制度は大きく分けて「相続時精算課税制度」「暦年課税制度」の2つに分けられます。
まず、「相続時精算課税制度」とは、2,500万円までであれば贈与税を納めずに贈与をうけることができる制度です。

参照:一般社団法人 全国銀行協会|「相続時精算課税制度」っていったいどんな制度?

もう一方の「暦年課税制度」とは1月1日から同年の12月31日までに贈与された財産の合計額が110万円を超えない限り贈与税がかからない制度です。

T様の場合、ご実家の評価額は900万円だったので「相続時精算課税制度」が適用範囲内になります。
そのため、T様は「相続時精算課税制度」を利用することにしました。

2.「結果」

ご実家の所有権は、すでにお父様からT様に移っていたためご実家を売却し、お父様の希望通りT様は売却益を貯金に回すことができました。

T様が生前贈与を受けてから、2年後にお父様はお亡くなりになりなったそうです。 今回、T様の相続税は生前贈与した財産を含めても、相続税の基礎控除額(3,600万円)の範囲内だったため、非課税になりました。

参照:国税庁|No.4152 相続税の計算