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1.松山市にお住まいのR様が、
「松山市の実家の相続に際し、
法定より多い相続分を主張した親族がいて、揉めた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 松山市南梅本町 | 種別 | 一戸建て 3LDK |
---|---|---|---|
面積 | 120㎡ | 築年数 | 40年 |
査定価格 | 1,980万円 | その他 | 駐車スペースあり |
相談にいらしたお客様のプロフィール
松山市にお住まいの50代のお客様です。
お母様がお亡くなりになり、実家を相続することになりました。
3人姉妹の長女で、三女様だけが均等に分けることを望まず、介護をしていた分相続配分を多く欲しいと主張しています。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を相続して、3姉妹で均等に分けたいが三女が介護分多めに分配をほしいと主張し、他の2人と揉めている。
R様姉妹は3人とも家族があり、別の家に住んでいるため現在は空き家となっている実家を相続することになりました。
姉妹は売却して現金を分けることで同意していますが、R様と次女様が均等に分けあいたいのに対し、三女様はお母様の介護を一番多くしていたことを理由に多めの配分を望んでいて、揉めています。
相談する不動産屋さんの探し方・選び方
相続配分について三女様と揉めていたR様は、不動産の専門家の意見を聞きたいと考え、相談し易そうな不動産屋さんを探すことにしました。
「相続 不動産 松山市」とインターネットで検索し、出てきたお店のホームページを見比べました。
その中で
- 相続について詳しいページがある
- スタッフの写真が優しそうな雰囲気がある
この2点から要望に合っていそうだと考えて相談する不動産屋さんを決めました。
I様の「トラブル・課題」の解決方法
介護等で特別な貢献をしてきた人が請求できるのは「寄与分」です。
今回のケースでは、三女様がどれだけ貢献してきたかが焦点となります。
1.「寄与分」について
「寄与分」とは、被相続人の財産の維持、増加に特別の寄与(貢献)をした人がその貢献分を相続財産から取得できる制度です。
寄与分を認められるには、法律的には以下の条件があります。
- 相続人本人であること
- 相続財産の維持や発展に貢献をした
(日記やメモ等、記録を残すことが大事です) - 一般的に期待される以上の「特別」な寄与を行ったこと
(親子間で通常期待される程度のお手伝いでは認められません) - 一定の期間以上続いた貢献であったこと
- 「無償」もしくは「限りなく無償な」行為であること
寄与分は、この条件にもある通り相続人として期待されるより多大な貢献をする必要があり、通常の生活をしながらの介護では認められないと言えます。
従って、三女様は仕事をしながら週末に介護をしていたということでしたので認められないのが現状です。
しかし、寄与分は原則として相続人同士が遺産分割協議の話し合いで認めるかどうかを決定します。
このことをR様にお伝えし、遺産分割協議で話し合ってもらうことになりました。
2.「結果」
遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、「遺産分割調停」を三女様が申し立て、寄与分を申請することになります。
それでもまとまらなかった場合「遺産分割審判」に発展します。
今回はあまり自体が深刻化することなく、これまでの貢献に対して他のご兄弟がしっかりと謝意を示す事で納得いただくことができました。
三女様は「特別な貢献」をしていなかったとして遺産分割協議で寄与分を主張せず、実家を売却し現金を均等に割ることで話がまとまりました。
2.松山市にお住まいのS様が、
「松山市で相続した空き家を売却する際、
特例を使って節税した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 松山市松末 | 種別 | 一戸建て 5DK |
---|---|---|---|
面積 | 110㎡ | 築年数 | 50年 |
成約価格 | 2,100万円 | その他 | 駐車スペースあり |
相談にいらしたお客様のプロフィール
松山市にお住まいの60代のお客様です。
お父様が1人でお住まいだった一戸建てを相続しました。現在は空き家になっています。
売却する際、少しでも税金を安くしたいとお考えです。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した空き家を売却したい。その際少しでも節税したい。
S様は別の場所にお住まいのため、お父様が1人暮らししていた一戸建ては空き家になっています。
維持費や今後かかってくる税金を考えると、空き家をそのままにしておくわけにもいかないと思い、売却しその際少しでも税金を節約したいとお考えです。
相談する不動産屋さんの探し方・選び方
売却の際に少しでも節税したいと思ったS様は、売却だけでなく相続に関する税金についても詳しそうな地元の不動産屋さんを探すことにしました。
ホームページを見た際
相続専門ページに税金に関する説明が載っていて知識がありそう
なところにお願いすることに決めました。
S様の「トラブル・課題」の解決方法
物件のお話を聞いたところ、S様は「特定空き家の3,000万円特別控除」が使えそうでした。
1.「特定空き家の3,000万円特別控除」とは
「特定空き家の3,000万円特別控除」は相続または遺贈により取得した被相続人の不動産の譲渡所得について、要件を満たすことで最高3000万円が控除される制度です。
条件は以下になります。
適用期間について
特例の適用期間である2027年12月31日迄まで、且つ、相続開始の日から3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡する
適用される「空き家」の条件
- 被相続人が相続の開始の直前まで一人で居住していた家屋である
(老人ホームに入っていても、その間誰も使用していなければ適応されます) - 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものである
- 区分所有登記されていない
譲渡時の条件
- 耐震リフォームまたは取壊し(更地化)がされている
- 売却代金が1億円以下である
※2024年1月1日以降に売却する場合(2023年度税改正より)
- 譲渡した年の翌年2月15日までに、耐震基準に適合すると証明するか、取壊し(更地化)が完了した場合に適用可能となります。
- 相続人が3人以上の場合の特別控除額は2,000万円となります。
参考:国税庁No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
S様の相続した空き家は耐震リフォームがされていましたので、取り壊す必要もなく、そのまま売却すれば控除を使える状態でありました。
2.「結果」
リフォームされていたことから通常の空き家より売りやすく、S様は空き家を4ヵ月で売却しました。その際、成約価格が3000万円以下でしたので、税金を0にすることができました。
特例を適用するためには取り壊すかリフォームが必要になりますが、それには費用が掛かります。
特例で節税できる分とその費用、どちらが得かを検討した方が良いでしょう。
3.松山市にお住まいのY様が、
「母親が相続登記を行わなかったため、
土地の相続に手間がかかった事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 松山市朝日ケ丘 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
面積 | 115㎡ | 築年数 | ― |
成約価格 | 770万円 | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
松山市にお住まいの50代のお客様です。
お母様がお亡くなりなり、土地を相続することになりました。売却をお望みですがお母様が相続登記をしていなかったため相続が複雑化しています。
解決したいトラブル・課題
課題
土地を相続することになったが、母親が登記を行っていなかったため祖父のままになっていた。手間がかかっても売却してしまいたい。
Y様は相続する土地を使用したり活用したりする予定がないため、売却を考えました。
しかしお母様が祖父様から相続されるときに登記をしていなかったことが分かり、相続人が複雑になってしまっていました。
手間はかかりそうだけれど、相続を進め売却してしまいたいと思っています。
相談する不動産屋さんの探し方・選び方
Y様は相続登記について相談したかったので、相続について詳しそうな不動産屋さんを選ぶことにしました。相談に行きやすく、家から近いほうがいいと思い、松山市にあるお店のホームページを見比べます。
その際、
- 「相続・登記の相談可能」という謳い文句がある
ところが自分に合っていると考え、相談することにしました。
Y様の「トラブル・課題」の解決方法
相続登記をどのような流れでしていくか説明します。
1.相続登記までの流れ
- 1.相続財産と相続人の特定・調査
- 2.相続人の確定
- 3.必要書類の収集
- 4.遺産分割協議をする
- 5.登記申請書を作成と提出
今回S様にとって特に重要なのは2.と4.になります。
それぞれ詳しく見ていきます。
相続人が複数になってしまっているケースでは、専門家に頼むことがコツになります。
S様は今回、紹介させていただいた司法書士の方に依頼をし、スムーズな相続完了を目指しました。
「2.相続人の確定」について
相続人を確定させるには、戸籍の収集から始めます。
まず、被相続人が生まれてから死ぬまでの連続した戸籍を集めます。そしてそれをもとに被相続人の子供、兄弟の戸籍を取り寄せていきます。
もしも被相続人の子供、兄弟が亡くなっていた場合はその人が生まれてから死ぬまでの戸籍が必要になり、さらにその方の子供や兄弟の戸籍が必要になっていき・・・というように複雑になってしまうため、最も困難な作業になります。
今回のケースでは相続人が6名となっていて、戸籍の収集に1ヵ月を要しました。
「4. 遺産分割協議をする」について
戸籍の収集が完了した後に必要なのが、遺産分割協議になります。
遺産分割協議で作成する遺産分割協議書には全ての相続人の同意・捺印が必要になります。
今回のケースでは名義を代表としてS様にし、売却して得た現金を持ち分に応じて分けるということで話をまとめることが出来ました。
2.「結果」
S様は登記を終え、無事相続を終えることができました。
その後土地の売却を行い、持ち分に応じて相続人の間で現金を分けることで課題は解決しました。
現在、相続登記は相続人に任されていますが、2024年1月から義務化され、相続を知った時から3年以内に登記をしないといけなくなります。相続する予定の不動産の名義がどのような状態になっているのかを把握しておくとよいでしょう。