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1.千葉県にお住まいのW様が、「相続した実家の固定資産税の負担を避けるために売却した事例」
お客様の相談内容
相続物件 概要
所在地 | 松山市湯の山 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 114.56m² | 土地面積 | 198.43m² |
築年数 | 29年 | 査定価格 | 2,250万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
W様は千葉県にお住まいの30代のお客様です。
松山市で一人暮らしをしていたお母様が若くして逝去され、ご実家の一戸建てを妹様2人の3人で相続しました。
しかし、W様姉妹達は県外にそれぞれ生活拠点を持ち、ご実家へ引っ越す予定はありません。
初めての相続で何も分からないW様は、空き家状態でも所有していると固定資産税などの税金がかかると親戚から聞き、相続したご実家をどうするのが一番いいのか分かりません。
解決したいトラブル・課題
課題
初めて一戸建てを相続することになった。実家の使い道はなくどのように対応すればよいか何をするべきか専門家に教えてもらいたい。
特に税負担がどのくらいあるのか予測がついていない。
W様は千葉県に生活基盤があり、2人の妹様はすでにご結婚され県外で暮らしています。
不動産会社の探し方・選び方
W様は不動産や税金に関する知識もありません。
そこで相談できる不動産会社をインターネットで検索し、
- 松山市における不動産の相続や売却の実績が多い
- 税金の相談にも応じてもらえる
- メールでも問い合わせができる
といった点で魅力を感じた不動産会社へ、相談することにしました。
W様の「トラブル・課題」の解決方法
W様の一番の懸念点は「相続したご実家に関わるお金の話」でした。
維持をする場合はどのくらい税金がかかるのか、すぐに売却するべきなのかを知りたいとのことでしたので、丁寧にご説明をしました。
1.空き家にかかる税金
空き家状態であっても、固定資産税は課せられます。
またご実家が「市街化区域内」にある場合は、「都市計画税」も課せられる場合がありますが、現状では、愛媛県松山市は課税されていません。
W様のご実家は200㎡以下のため、各税金の計算式は以下になります。
- 固定資産税=「課税標準額×1.4%×1/6(住宅用地の特例)」
- 都市計画税=「課税標準額×0.3%×1/3(住宅用地の特例)」
課税標準額とは
固定資産税の計算基準となる不動産の価値のことを課税標準額と言います。
金額については、毎年4月頃に役所から送られる「固定資産税評価明細書」と共に届く「固定資産税納付のお知らせ」で確認できます。
住宅用地の特例とは
住宅用地の特例とは、空き家の固定資産税における特例措置のことです。
敷地面積が200㎡までは「1/6」、200㎡超になると「1/3」の軽減率です。
空き家を解体し更地にすると適用されなくなり、結果的に固定資産税が増加します。
また「空家等対策特別措置法」による「特定空き家」に指定された場合も、住宅用地の特例は適用されません。
さらに以下の場合には、固定資産税の負担が増えることもあります。
- 実家が特定空き家に指定された
- 空き家を解体して更地にする
もし築年数が古く、建物の状態が悪い場合は該当してしまう可能性が高いので早めの対応が重要です。
W様には将来にも続く税負担を考慮して、ご実家の売却を提案しました。
2.「結果」
W様は妹様達とも相談された結果ご自宅を売却し、その収益を3姉妹で均等に分け合うことを選択されました。
ご実家は売却活動を始めてから5ヶ月後に買い手が見つかり「空き家の税金について丁寧に説明してもらい、姉妹納得して売却できた」とW様にもご満足いただけました。
2.水戸市にお住まいのT様が、「税金滞納で差し押さえられていた松山市の実家を相続し売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 松山市西長戸町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 95.45m² | 土地面積 | 123.09m² |
築年数 | 25年 | 成約価格 | 2,070万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
T様は水戸市にお住まいの40代男性です。
この度お父様が他界され、兄弟のいないT様は松山市にあるご実家を1人で相続することになりました。
しかし、お父様は税金を滞納しており、相続するはずの一戸建て住宅が差し押さえられていることが分かりました。
T様はご実家を売却して収益を将来の備えにしようと考えていたので、差し押さえられている実家をどうしたらいいか分かりません。
解決したいトラブル・課題
課題
親の税金滞納によって差し押さえられている実家を何をどうすればいいのか、売却できるか知りたい
T様のお父様は1年前に倒れてから寝たきり状態で、会話もおぼつかなかったそうです。
ご多忙なうえに離れて暮らしていたT様は税金滞納の事実を全く知りませんでした。
お父様の滞納金額は130万円ほどだったそうで、この状況で何をどうすればいいのか、実家を売却できるのか専門家に相談したいと考えられています。
不動産会社の探し方・選び方
T様は不動産の相続や売却に加え、税金についても相談できる不動産会社を探しました。
ご実家の松山市内を中心にインターネットで検索し、
- 不動産の相続や売却に関する実績が豊富
- 税金の相談にも対応している
- 松山市で地域に根差した営業をしている
といった点を条件として探し、相談したいと思える不動産会社を見つけました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
T様のお父様は税金を滞納されていることから、他に負債がある可能性もありましたが、調べた結果、他の金融機関などから借りているお金はないことが分かりました。
1.滞納している税金も「マイナスの財産」として相続される
相続財産として、不動産や株式、預貯金のような「プラスの財産」の他に、滞納している税金や借金などの「マイナスの財産」も含まれます。
相続する場合は、そのどちらの財産も引き継ぐことになります。
そのためT様が相続する場合、お父様が滞納していた130万円の税金を支払う義務も発生するのです。
2.差し押さえの効力により売却が制限される
税金の滞納が発覚し、再三にわたる催促にもかかわらず納税義務を果たさない場合は、自宅などの不動産の差し押さえが実行されます。
差し押さえられた不動産であっても相続登記による名義変更はできますが、売却することはできません。
差し押さえは、不動産の自由な売買を制限する手段なので効力が強く、一旦差し押さえられてしまうと何があっても差し押さえが優先されてしまうのです。
T様のケースでは、滞納している130万円の税金を支払わない限り、名義変更をしたとしても競売にかけられてしまいます。
弊社からT様には
- 130万の税金を支払い差し押さえ登記の抹消を行えば売却が可能であること
- ご実家は築25年で一度リフォームを行っているため比較的良い条件で売却できそうであること
をお伝えしました。
3.「結果」
T様は税金を支払ったとしても、ご自身が望まれる売却益を期待できることからご実家の売却を決断されました。
弊社がサポートを行い、差し押さえが解除し、売却活動を始めてから約4カ月で無事売却が完了しました。
3.松山市にお住まいのH様が、「ご実家を売却する場合、相続する前と後でどちらが節税できるか相談した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 松山市北条辻 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 116.55m² | 土地面積 | 149.17m² |
築年数 | 39年 | 査定価格 | 1,290万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
H様は松山市にお住まいの50代のお客様です。
松山市内にあるご実家で同居していたお母様が、この度老人ホームに入ることになりました。
H様のご実家は4LDKで一人暮らしには広いため、お母様の老人ホーム入居を機にご自身も家を出ることを検討しています。
ただ税金面では売却をするなら相続前と相続後どちらが得なのかを知ってから決めようと思われています。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を使わなくなりそうで、売却のタイミングを決めたい。
相続前か相続後どちらが得なのか知りたいと思っている。
もし相続後の方が税負担等少ないのであれば、住み続けようと考えています。
不動産会社の探し方・選び方
H様は相続不動産の売却に関して詳しい不動産会社に相談したいと思い、
- 相続や税金に関する相談を受け付けている
- 相続不動産の売却を得意としている
- スタッフの丁寧な対応が期待できる
という条件にマッチする不動産会社をインターネットで検索し、相談することに決めました。
H様の「トラブル・課題」の解決方法
即現金化の必要がないのであれば、H様のケースでは「相続後」に売却した方が相続税を安く抑えられます。
そのために利用できる特例についてご説明しました。
1.「小規模宅地等の特例」を活用する
小規模宅地等の特例とは、330㎡までの宅地について一定要件を満たすことで不動産の評価額を最大80%まで下げられる制度のことです。
相続税は、「現金で相続」するより「不動産で相続」した方が節税効果は高くなりますが、相続時までご実家に住み続ければ小規模宅地等の特例を利用できる可能性があり、さらに節税が期待できます。
特例の主な要件は、以下です。
- 相続発生時に、亡くなった方が自宅として居住していた宅地であること
- 亡くなった方と同居していた親族が相続すること
H様は、すぐに引越しをしてしまうと特例を利用できなくなる可能性があります。
また今回はご実家を相続される前にお母様が老人ホームに入ることとなったため、被相続人であるお母様は以下の要件を満たしている必要があります。
- 要介護認定を受けている
- 老人福祉法等で認定された老人ホームに入居している
H様の場合では「小規模宅地等の特例」の要件を全て満たしていました。
2.「結果」
H様は早急な現金化の必要性もないことから、ご実家を「相続後」に売却することに決められました。
そのため、現在もご実家に住み続けており、頻繁に老人ホームにも通われています。
この先H様が相続を行われる際は、「ぜひ御社に売却をお任せしたい」と仰っていただきました。
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