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1.松山市にお住まいのK様が、「単純承認をして、実家を売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 松山市春美町 | 種別 | 戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 99.57m² | 土地面積 | 282.65m² |
築年数 | 54年 | 成約価格 | 1,710万円 |
間取り | 5DK | その他 | 内装リフォーム済み |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市にお住まいの50代のK様です。
K様のご両親は松山市のご実家に2人でお住まいでしたが、お父様が亡くなられたためお母様と相続することになりました。
お父様の遺産は約800万円の借金とご実家です。K様はご実家を売却することで、お父様の借金を返済できないかと考えています。
解決したいトラブル・課題
課題
相続予定の実家を売却して父親の借金を返済したいが、実家の価値がわからない
お母様が高齢であるため、相続手続きや実家の売却などはK様が行うことになりました。
しかし相続手続きや不動産の売却について詳しい知識がないため、相談したいと考えています。
不動産会社の探し方・選び方
ご実家をできるだけ高く売却できれば、お父様の借金完済に加えて手元に売却益も残ると考え、松山市の不動産事情に詳しい不動産会社を探しました。
松山市内の不動産会社をインターネットで検索し、
- 松山市の不動産特性や市場動向を熟知している
- 松山市で相続時の「おすすめ不動産会社1位」に選ばれている
上記2点が判断の決め手となり、不動産会社を選びました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様には相続の3つの方法である「相続放棄」「限定承認」「単純承認」を説明しました。
1.相続の3つの方法について
相続方法には、以下の3種類があります。
〈相続方法の種類〉
相続方法 | 選ばれるケース | 内容 |
---|---|---|
相続放棄 | 相続遺産が マイナスになる場合 |
|
限定承認 | 負債額が不明、 または残したい不動産がある場合 |
|
単純承認 | 相続遺産がプラスになる場合 |
|
「相続放棄」と「限定承認」は相続を知ってから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述をしなければなりません。
上記の手続きをしなければ「単純承認」となります。
相続遺産が借金とご実家のみであるK様の場合は、ご実家の査定結果次第でどの相続方法が最も良いか判断できます。
2.「結果」
K様のご実家を査定したところ、約1,700万円だったため「単純承認」してご実家の売却を推奨しました。
売却するとお母様はご実家に住めなくなりますが、K様のご家族と松山市で同居する事に同意されたため、K様は売却を決断されました。
お父様の借金完済に加えお金も残ったので、相談して良かったとおっしゃっていました。
2.大阪府にお住まいのB様が、「相続放棄を検討していたが、空き家を売却できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 松山市下伊台町 | 種別 | 戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 90.57m² | 土地面積 | 152.87m² |
築年数 | 49年 | 成約価格 | 380万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は大阪府にお住まいの60代のB様です。
老人ホームに入所されていたお母様が亡くなられたため、数年間空き家だったご実家をB様1人で相続することになりました。
解決したいトラブル・課題
課題
数年間空き家だった実家を売却したいが、難しい場合は相続放棄を検討したい。
B様は現在、大阪府のマンションでご自身のご家族と生活されており、松山市のご実家は空き家のまま使用されておりません。
利益が出るのであれば売却したいと考えていますが、ご実家は築年数が49年と古く、さらに数年間空き家であったため、売却できない場合は相続放棄を検討しています。
不動産会社の探し方・選び方
B様は「相続放棄」という言葉は知っていましたが詳細は知らなかったため、空き家のある松山市の不動産会社をインターネットで探しました。
その中でも
- 相続問題の相談ができ、各種専門家と連携しているので安心感がある
- 松山市の空き家に関して深い知見がありそう
この2点が決め手となり、相談する不動産会社を決断しました。
B様の「トラブル・課題」の解決方法
まずは、相続放棄の基礎的な知識に関してご説明しました。
1.「相続放棄」とは
相続放棄とは相続財産となる資産や負債などの権利や義務を引き継がず全て放棄することです。
預金や不動産などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も全て放棄することになります。
そのため、預金や不動産よりも借金などの負債が多い場合に選択されるケースが多いです。
被相続人の子が相続放棄する場合には、以下のような書類が必要になります。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
※相続人の続柄によって必要書類が異なる場合があります。
3ヶ月以内に申述する必要がありますが、期限内に相続を承認するか放棄するかの判断ができない場合は、裁判所へ期間の伸長を申立てることが可能です。
参照:裁判所|相続の放棄の申述
また、相続した空き家をそのまま放置しておくと近隣に迷惑をかける可能性があることに加え、特定空き家(そのまま放置することが不適切な状態にある建物のこと)に指定される場合があります。その場合は固定資産税が最大6倍に増額されるリスクがあるため、「相続放棄」することでそのリスクを回避することができます。
ただし、「相続放棄」すると預金や不動産などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も全て放棄することになるため、慎重に判断する必要があるでしょう。
2.「結果」
相続放棄についてB様にご説明した後、ご実家はスーパーやコンビニまで徒歩10分圏内の立地にあるため、買い手が見つかる可能性があることをお伝えしました。
B様は売却できるならば売却したいということで売り出したところ、8ヶ月と時間はかかりましたが無事売却することができました。
3.松山市にお住まいのD様が「何年も連絡をとっていない相続人がいたが、無事に実家を相続して売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 松山市余戸中 | 種別 | 戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 118.56m² | 土地面積 | 158.78m² |
築年数 | 54年 | 成約価格 | 1,080万円 |
間取り | 5LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は松山市にお住まいの60代のD様です。
松山市のご実家で一人暮らしをされていたお父様が亡くなられ、実家を相続することになりましたが、ご自身もすでに持ち家があるため売却を希望されています。
D様にはお兄様がいらっしゃいましたがすでに亡くなられているため、お兄様の息子様(甥御様)との共同相続となります。
しかし、甥御様を含むお兄様のご家族とは20年以上連絡をとっておらず、お父様の葬儀の際も連絡がつかなかったとのことです。
解決したいトラブル・課題
課題
相続人の1人である甥と連絡をとって、実家の相続と売却の手続きを進めたい。
D様は最終的にご実家の売却を考えているため、まずは「相続手続き」にも詳しい不動産会社に相談することにしました。
不動産会社の探し方・選び方
松山市にある不動産会社を数軒まわって相談してみたなかで、
- 親身になって相談に乗ってくれた
- 必要に応じて司法書士などの専門職と連携してサポートしてくれる
ことがスムーズな問題解決につながると考え、依頼する不動産会社を決断しました。
D様の「トラブル・課題」の解決方法
ご実家を相続するにあたり、相続人と連絡を取る必要性と連絡が付かない場合の対応について説明しました。
1.相続人と連絡をとる必要性について
遺産分割協議には、すべての法定相続人が参加しなければならず、連絡がつかないからと除外して進めても無効となります。
参照:法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
どうしても連絡が取れない相続人がいる場合、不在者財産管理人の選任や失踪宣告など、法的な手続きを進める必要があります。
2.相続人と連絡が付かない場合の対応について
相続人と連絡が付かない場合、以下の順番で対応していきます。
1.住所を調べる
2.不在者財産管理人の選任を申し立てる
3.失踪宣言を行う
<1.住所を調べる>
連絡先も住所も知らない場合、まずは相続人の戸籍の附票を取得します。
戸籍の附票は相続人の本籍地の役所で申請すると取得でき、住民票上の住所がわかります。
D様の場合は、亡くなられたお父様の戸籍を調べることで、甥御様の本籍地の情報を入手できる可能性があります。
住所の確認が取れたら、手紙を送るか実際に訪問してみましょう。
<2. 不在者財産管理人の選任を申し立てる>
もし住民票上の住所に居住していなければ、裁判所に「不在者財産管理人の選任」の申立てを行います。
不在者財産管理人とは、連絡が全く取れない人に代わって財産を管理する人のことです。
連絡がとれない相続人の住民票上の住所地がある家庭裁判所に申立てを行う必要があり、相続に利害関係のない被相続人の親族や弁護士・司法書士などの専門家などが選任されます。
<3. 失踪宣言を行う>
不在の相続人と7年以上連絡が取れていなければ、失踪宣告ができます。
失踪宣告とは、連絡が取れない相続人を生死不明として法律上死亡扱いにする家庭裁判所の手続きのことです。
参照:裁判所|失踪宣告
失踪宣告を行うと不在の相続人は死亡したものとみなされるため、相続手続きを進めることができますが、申し立てには複雑な手続きと半年以上の時間が必要です。
3.「結果」
D様は弊社が紹介した司法書士に依頼して、連絡のつかない相続人である甥御様の住所を特定してもらいました。
その後、祖父が亡くなったことと相続のことを甥御様に手紙で伝えると、快く遺産分割協議に応じていただけました。
お2人ともご実家を売却する意向だったため、弊社にご依頼いただき売却活動を進めたところ、約5ヶ月で売ることができ、売却益をおふたりで分配し無事に相続が完了しました。
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