【松山市版】遺言書に関する不動産相続の悩みを解決した事例

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【松山市版】
遺言書に関する不動産相続の悩みを解決した事例

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【松山市版】
遺言書に関する不動産相続の悩みを解決した事例

松山市における、相続不動産の売却に関する悩みを解決した事例を3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.松山市にお住まいのS様が、
「遺言書の内容どおりに実家を相続して売却した事例

1.松山市にお住まいのS様が、「遺言書の内容どおりに実家を相続して売却した事例

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 松山市古川西 種別 一戸建て
建物面積 114.49㎡ 土地面積 150.11㎡
築年数 築44年 成約価格 1,485万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

松山市にお住まいの60代のお客様です。
お父様がお亡くなりになってS様と3人の妹様でご実家である一戸建てを相続することになりました。
「姉妹一人一人に4等分ずつ相続させること」とお父様からの遺言書には書かれており、姉妹全員が遺言通りに相続することを望まれています。

解決したいトラブル・課題

課題
実家の一戸建てを姉妹で、4等分ずつ相続して遺言書通りに分配を進めたい

S様のお父様には金融資産はありませんでした。そのため、相続できる財産は実家の建物と土地のみです。
「実際の建物や土地」を均等に分割して相続することはできないため、今回のように分配して相続する場合は、不動産を売却し、売却金額を分割するのが一般的です。
S様を含む4人全員がご実家を売却して売却金額を4分割することに納得されています。

不動産会社の探し方・選び方

S様は自宅の近所に住まわれている方から

  • 業歴も長く、不動産売却がスムーズに進められた
  • 担当者の方が親身に対応してくれた

とおすすめされて、相談に行く不動産会社を決められました。

S様の「トラブル・課題」の解決方法

S様は不動産売却に馴染みがなく、不動産売却初心者でした。
そもそも遺言書を有効と見なすために何か手続きが必要なのか等気になられていたので、遺言書の種類に触れることで理解していただきました。

1.遺言書の種類について

遺言書には主に本人が自筆で作成した「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」の2つがあります。

※表は左右にスクロールして確認することができます

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成 本人が作成 公証役場で公証人が作成
証人 不要 2人以上
保管方法 本人(法務局でも可) 公証役場
検認手続き 必要(法務局が保管している場合は不要) 不要
  • 自筆証書遺言とは
    遺言者本人が自筆で作成した遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。
    「自筆証書遺言」は、家庭裁判所で検認することが必要です。
    財産目録以外の自筆証書遺言に関しては、必ず遺言者本人が自筆で全文書くことが求められており、もし第三者に代筆してもらう、パソコンで記載するなどした場合は無効となります。
    また、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことを「自筆証書遺言保管制度」と呼びます。画像データ化して、原本とともに法務局に保管された自筆証書遺言に関しては、紛失や偽造が防げるため検認が不要です

  • 公正証書遺言とは
    「公正証書遺言」とは、公証人と証人の前で遺言者本人が口頭で遺言内容を伝え、遺言者の真意であることを確認した上で文書にまとめられて作成された遺言書のことです。
    政令によって定められている費用はかかりますが(財産の価値によって費用は変わる。100万円以下で5,000円。5000万円越えから1億円以下では43,000円ほど。)、相談自体は無料で受け付けています。

また作成された遺言書の原本は、公証役場に保管されるため検認が不要となります。

S様のお父様は「自筆証書遺言保管制度」を利用していたため、検認は不要で相続への手続きも問題なく進めることができました。

2.「結果」

相続に関わる手続きは1ヵ月以内に終わり、4か月後無事に買い手が見つかりました。
その後お父様からの遺言書通り売却金を姉妹で4等分に分割して、相続を終えられました。

2.松山市にお住まいのT様が、
「遺留分を主張して、遺言書の内容よりも
多めに相続をした事例」

2.松山市にお住まいのT様が、「遺留分を主張して、遺言書の内容よりも多めに相続をした事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 松山市湯の山 種別 一戸建て
建物面積 100.78㎡ 土地面積 160.66㎡
築年数 築38年 成約価格 1,490万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

松山市にお住まいの50代のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、T様とお兄様に相続が発生しました。
亡くなられる前に、お父様は遺言書を遺されていましたが内容に偏りがあるため、遺言書とは違う分配での相続を望まれています。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言書の内容に偏りがあるため、遺言書よりも多い分配で相続をしたい。

T様のお父様が遺されていた遺言書ではご実家をお兄様に、金融資産200万円をT様へ相続させると書かれていました。
T様はご実家の価値の方が高く、お兄様よりも相続分が少ないと主張されています。

不動産会社の探し方・選び方

T様は相続に詳しい不動産会社へ相談したいと思われて、インターネットで「相続相談 不動産 松山市」と調べられました。

表示されたお店のホームページを見比べた中で

  • 「兄が相続する不動産を公平に分割したい」という悩みも相談できそうだった
  • ホームページに載っていた方が優しそうで、相談しにくいことでも親身に対応してくれそうだった

ことから、不動産会社を決められました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

「遺言書の内容に偏りがあるので、違う分配で相続をしたい」とT様はお話されていたため、「遺留分」について詳しく説明をしました。

1.「遺留分」

遺言によっても奪うことができない、相続人が受け取ることができる最低限の相続分のことを「遺留分」といいます。
遺留分を侵害された相続人は、多く相続した人に対し「遺留分侵害請求」をして認められれば「遺留分」を受け取ることができます。

遺留分は請求できる権利がある相続人にしか行使できません。
権利のある相続人は主に以下です。

  • 子ども
  • 配偶者
  • 直径尊属(祖父母など)

さらに上記の遺留分請求が可能な相続人でも、遺留分の請求が認められない場合もあります。例えば以下に当てはまる相続人は、難しくなります。

  • 相続欠格者
  • 相続排除をされた人
  • 相続放棄をした人
  • 遺留分放棄をした人

T様の場合、既にお母様が他界されていたため相続人は子どもだけでした。
遺留分は相続する財産の1/2です。
遺留分の割合は子どもの人数で分割されます。そのためT様の遺留分はさらに1/2となり、請求できるのは相続した財産の1/4になります。

2.結果

お兄様へT様は遺留分侵害請求をして、話し合った結果、お兄様からT様へ相続財産の1/4を渡すことになりました。
その後お兄様はご実家を売却され、売却金と金融資産200万円の合計額1/4をT様へ譲られて相続手続きを全て終えられました。

3.松山市にお住まいのU様が、
「遺言書では兄妹で共有名義の相続だったが、
単独相続に変更できた事例」

3.松山市にお住まいのU様が、「遺言書では兄妹で共有名義の相続だったが、単独相続に変更できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 松山市味酒町 種別 土地
面積 101.54㎡ 成約価格 1,680万円
間取り その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

松山市にお住まいの50代のお客様です
U様と妹様の2人兄妹で、お母様が他界されたことで土地の相続が発生しました。
土地の他には、株などの金融資産もあります。
お母様は遺言書を遺されており、土地に関して兄妹2人で「共有名義」に、金融資産に関しては兄妹で半分ずつ分けるようにと記載されていました。
しかしU様は株式に興味がなく、土地を単独で相続し売却したいと考えられています。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言では相続する土地を「共有名義」での相続予定だったが、「単独相続」をして売却したい

U様のお母様は遺言書で、U様と妹様のお2人で「共有名義」で土地を相続するように遺されていました。
しかし、妹様は株に興味がありU様の単独相続に合意されています。
U様は妹様に金融資産を譲ることで、ほぼ均等な相続ができるのではと思われています。

不動産会社の探し方・選び方

U様は自宅近くの不動産会社を何件か調べられて、ホームページを比較されました。
その中でも

  • 相続・登記の相談可能と書かれていたこと
  • 地元密着なので、売却するときに有利だと思った

ことが理由で不動産会社を決められました。

U様の「トラブル・課題」の解決方法

U様と妹様は、今回お母様が遺された遺言書とは違うかたちで相続することを望まれています。
「遺言書」とは異なった方法で相続するには「遺産分割協議書」の作成が必要です。

1.「遺産分割協議書」の作成

法で定められている相続分通りや遺言書通りであれば遺産分割は不要です。
もし遺言書の内容とは違った相続をする場合は「遺産分割協議書」が必要です。

「遺産分割協議」とは、法律で決められた相続人が全員参加をした状態で、財産の分け方を決める手続きのことです。

一般的に遺産分割協議書の作成は以下の流れで行います。

1.相続人の確定
2.被相続人の所有財産の確定(借金等の負債も含めて)
3.遺産分割協議を開く

相続者全員の合意と、もしいれば遺言執行者の合意が必要です。
U様の場合、遺言書とは違う形での相続なので、妹様と2人で「遺産分割協議」を行うことになります。

2.「結果」

妹様も、U様が土地を単独相続することについて同意していたのでスムーズに手続きが進められました。
まず相続する土地の査定をして、その金額を基に妹様へ分配する金融資産をいくらにするのか遺産分割協議にて話し合われました。
妹様も合意されたため、土地はU様が単独相続をして、遺産分割協議で決まった金額を妹様へ渡されて相続を終えられました。

結果、U様は相続した土地を思惑どおり売却でき、妹様も株など金融資産を相続でき、双方納得した相続になりました。