不動産相続で、こんなお悩みありませんか?
- 親から不動産を相続したが、持ち家があるので売却したい
- 兄弟で相続した不動産を公平に分割したい
- 相続した土地を売ってマイホームを購入したい
- 相続した不動産がとても古く、とても売却できそうにない
上記のようなお悩みをお持ちなら、ぜひ当社にご相談ください。業歴20年以上、宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスターなどの資格を保有する当社代表は、相続案件の豊富な実績を持ち、お客様のご要望やご事情に応じた柔軟なご提案が可能です。
空き家を放置していませんか?それは損です!
親や親族から不動産を譲り受けたものの住んでおらず、管理もしていないと、さまざまな問題が起こる可能性があります。空き家は放置せず、適切な管理や活用をしていきましょう。
景観・治安の悪化
長期間放置したままの家は、庭が荒れ放題になり、郵便ポストにはチラシが溢れかえっている状態に。それは、誰の目から見ても空き家だと分かります。そのような状態のままでは、敷地内にゴミを不法投棄されたり、塀や壁にスプレーでいたずら書きされたりといった被害を受けることも少なくありません。さらに、放火や窃盗などの事件に巻き込まれる可能性もあり、とても危険です。
また、手入れされていない庭木が隣の敷地に侵入してしまったり、不法投棄された生ゴミが原因で害虫や臭いが発生して近隣に迷惑をかけたりと、近隣住民から苦情が起こる可能性もあります。
資産価値の低下
住んでおらず手入れの行き届いていない家は老朽化が進んでしまいます。老朽化した屋根や柱から雨漏りし、躯体が腐ってしまったり白アリ被害が起こってしまったりすることもあります。こうなると、建物の耐久性が著しく損なわれ人が住むのは難しくなりますし、無論、資産価値も下がります。
固定資産税が6倍になるリスク
住宅のある土地には、固定資産税を軽減する「住宅用地特例の措置」が適用されています。それため、空き家を解体して更地にするのではなく、空き家の状態のまま残す人が多いのです。しかし、2015年5月に施行された「空き家対策特別措置法」により、空き家を放置しておくことで、固定資産税が6倍になる可能性がでてきました。
空き家対策特別措置法とは、
倒壊など保安上危険となる恐れがある、著しく衛生上有害となる恐れがある、著しく景観を乱すおそれがあるなどの理由によって、行政から「特定空き家」だと指定されてしまうと、住宅用地の特例が適用されなくなる可能性が出てきます。この優遇措置が適用されないと、固定資産税は従来の6倍となります。高額な税金を支払うことになってしまわないよう、空き家は放置せずきちんと管理・対処しましょう。
上記のように、相続した不動産を放置しておくと、嫌なトラブルに巻き込まれたり、税金が高くなってしまったりとさまざまな悪影響を及ぼします。空き家を適切に管理できていない方は、管理方法を今一度見直してみるとともに、適切な管理が難しい場合には売却して現金資産に変えることも検討してみるとよいでしょう。
相続した不動産の売却にも相続登記が必要
相続した不動産の売却を検討されているなら、まずは相続登記が済んでいるか確認しましょう。相続登記が済んでいないと、いざ売ろうとした時にスムーズに売却することができません。また、それ以外にも以下のようなデメリットが生じます。
- 他の相続人が自分の持ち分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
- 不測の事故が起きても、不動案賠償が受けられない
- 将来的に相続人が増える可能性がある(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息に相続の権利が引き継がれるため)
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。 相続登記には各種手続きが必要になりますが、当社ではまとめてサポートさせていただきますので、まずはご相談ください。
不動産を相続時に発生する税金
不動産の相続登記が完了すると、以下2つの税金が発生します。それぞれいくらぐらいかかるのか把握し、その費用をどこから捻出するか検討しておきましょう。
登録免許税
不動産を登記することで発生する税金です。以下の計算式で算出できます。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
固定資産税評価額とは、固定資産税の基準となる価格のことであり、毎年、市町村が決めており、地価公示価格の70%を目処に計算されています。
相続税
登録免許税と同様、不動産を登記することで発生する税金です。相続税には基礎控除額があり、基礎控除額を差し引いて残った金額に対して相続税が課せられます。以下の計算式で算出できます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+相続人の数×600万円
県外に不動産をお持ちの方へ!遠方の不動産もお任せください!
「売却したいが不動産が県外にあり、どこに頼めばいいかわからない」
「遠方の所有不動産を長年放置したままになっている」
このように、県外に不動産を所有されているものの上手く管理・処分できずお困りの場合には、ぜひ当社にお任せください。
当社では代表自らがお客様のもとにお伺いし、お客様との直接の応対を大切にしています。県外にある空き家や空き地であっても、当社代表が足を運んで不動産査定などの対応をさせていただきます。仲介売却はもちろん不動産買取も可能です。お客様のご要望やご事情に合わせたご提案をさせていただきます。
遠方であっても喜んでお伺いさせていただきますので、松山市以外のお客様、愛媛県外のお客様も遠慮なくご相談ください。
空き家や土地の有効活用
空き家や土地それぞれにどのような活用方法があるのでしょうか。一つひとつ見ていきましょう。
空き家の活用方法
空き家の活用方法は主に「賃貸に出す」「建て替えて人に貸す」「更地にして活用する」の3つです。
賃貸に出す | 空き家をそのまま居住用として貸し出す方法です。シェアハウス、民泊、戸建賃貸、貸店舗や貸工房などにする方法があります。故障や不備がある場合はリフォームしてから貸し出すとよいでしょう。 |
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建て替えて人に貸す | 空き家を一度解体しそこに新築物件を建築して、貸し出す方法です。アパートやマンション、貸しビルなどに建て替えて貸し出すことで、賃料収入を得ることができます。ただし、解体費用や建築コストがかかるので、あらかじめゆとりをもった収支計画を立てる必要があります。 |
更地にして活用する | 建物を解体して更地にして活用する方法です。土地を貸し出して賃料を得たり、駐車場を経営したりといった活用法があります。 |
空き地の活用方法
空き地の活用方法は主に「土地をそのまま活用する」「土地を貸し出す」「自ら建物を建てる」の3つです。
土地をそのまま活用する | 駐車場や資材置き場、コンテナハウス(倉庫)などにして、土地の一部を貸し出す方法です。初期費用はほとんどかからず、簡単に始めることができます。ただし、建物がないため固定資産税や相続税の土地の評価額での優遇措置は適用されません。 |
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土地を貸し出す | 定期借地権つきの土地として貸し出す方法です。借主がそこに建物を建築すれば、土地の評価も借地権割合が認められ、固定資産税や相続税の土地の評価額が下がります。 |
自ら建物を建てる | アパートやマンション、貸ビルや貸店舗などの建物を建て、それを賃貸に出す方法です。居住用の建物を建設する場合、住宅用地特例が適用され、固定資産税ならびに都市計画税が軽減できます。 |
当社では、お客様のご要望やご事情、所有される不動産の特性に応じて、最適な活用方法のご提案をしています。まだ活用をお考えでない場合には、管理方法のアドバイスや管理代行もさせていただきます。相続不動産でお困りの方、空き家・空き地の管理にお困りの方はぜひ一度ご相談ください。お客様に合ったベストな対処方法を一緒に見つけていきましょう。
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士業関係との連帯により各種専門的な相談・手続きも可能!
不動産の相続手続きなどは専門的な知識が求められ煩雑な作業も多く、個人の方で行うのは非常に困難です。当社では、司法書士、土地家屋調査士、税理士などと連帯し、専門的な各種手続きをサポートしています。各種法令を踏まえた上で、税金など各種申請・手続きも滞りなく進行していきますので、どうぞご安心ください。
また、各種専門家との連帯により、相続・登記・税金など専門的な相談も可能です。業歴20年以上、宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスターなどの資格を保有する当社代表が親切丁寧に応対します。どのような案件でもお客様の利益を第一に考えたご提案・アドバイスを差し上げます。>