相続や遺贈により、不要になった不動産を売却したいとお考えの方の中には、空き家特例について知りたい方も多いのではないでしょうか。
本記事では、空き家特例とは何か、また適用する際に注意すべき点についてご紹介します。
□不動産売却の空き家特例とは?
相続または遺贈により取得した被相続人が居住していた不動産や土地を売却し、定められた要件を満たす場合は、譲渡所得の金額から最高3000万円を控除できる特例です。
所得によって税額が決まるため、この特例を使うことで、節税対策につながります。
空き家特例の適用要件は、以下のようなものがあります。
1.被相続人の居住用家屋が以下のすべての要件を満たすこと
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされている建物でないこと
・相続の開始直前に被相続人以外に居住していた人がいないこと
2.相続または遺贈により譲渡人が空き家を取得したこと
3.相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売却すること
4.不動産売却額が1億円以下であること
5.空き家の売却先が親子や夫婦など特別の関係がある人でないこと
これ以外にも、具体的に売却額や期間についての要件があるため、要件に当てはまるか十分に注意して確認しましょう。
□空き家特例を適用する際に注意すべき点
1.不動産を取り壊さない場合
相続開始から売却時点まで、完全に未使用の不動産であることが必要です。
そのため、相続開始時点から完全な空き家であり、同居人がいない不動産が適用対象です。
また、一次的な貸付や無償での貸し付けていた場合も適用外になります。
これに加えて、売却時点で不動産が耐震基準を満たしている必要があります。
空き家特例を適用するためには、売却時点で耐震基準を満たしていない場合、売却前に耐震工事が必要です。
2.不動産を取り壊す場合
空き家特例は、不動産ごとの売却よりも、不動産を取り壊した方が適用しやすくなります。
ただし、不動産を取り壊した後に新たな建物を建築した場合や貸し付けた場合は適用外になります。
□まとめ
不動産売却における空き家特例とは、遺贈や相続により取得し、亡くなった方が居住していた不動産や土地を一定期間以内に売却し、定められた要件を満たす場合は、譲渡所得の金額から控除できる特例です。
ただし、不動産を取り壊さない場合は、相続開始から売却時点まで完全に未使用の不動産であることが必要であり、不動産を取り壊す場合は、新たな建物を建築していた際は特例の適用外です。
松山市周辺で不動産売却にお困りの方は是非一度ご相談ください。