不動産を売却しても、必ず利益が出るとは限りません。
その場合、確定申告は必要になるのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却で利益がマイナスになった場合の確定申告についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
□不動産を売却してプラスになった時とマイナスになった時の確定申告を比較!
*不動産を売却してプラスになった場合
不動産を売却した結果利益が出ているかどうかは、以下の計算式で判断します。
・譲渡所得=売却代金ー不動産の取得費ー諸費用
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、つまり上の計算結果がプラスになった場合は確定申告が必要です。
所得税・復興特別所得税・住民税という3つの税金が課されますが、確定申告が必要になるのは「所得税」です。
確定申告は、不動産を譲渡した年の翌年2月16日から3月15日の間に手続きを行います。
住民税については、翌年度課税されます。
*不動産を売却してマイナスだった場合
続いて、上記の計算の結果譲渡所得がマイナスになった場合です。
不動産を売却してマイナスだった場合は所得が発生しないため、確定申告は必須ではありません。
ただし、税金控除の特例を受ける場合には、確定申告が必須になります。
□不動産売却で譲渡損失が出た場合の特例とは?
不動産売却をして損失が出た場合、特定の条件を満たすことで「損益通算」により同年に得たその他の収益と相殺できます。
また、売却した年の所得よりも譲渡損失額が大きい場合は「繰越控除」が適用可能です。
繰越控除とは、売却した年の翌年から最大で3年間に渡り、譲渡損失を繰り越して税金を計算できるものです。
最長4年間にわたって所得税や住民税の負担を軽減できます。
不動産売却後に損益通算と繰越控除を利用できる特例の条件には、以下のような項目があります。
・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている
・譲渡の前日時点でそのマイホームに償還期間10年以上の住宅ローンが残っている
・住宅ローンの残債が売却金額を超えている
ただし、3000万円以上の所得を得た年については、特例適用の対象外です。
□まとめ
今回は、不動産売却で利益がマイナスになった場合の確定申告について主にご紹介いたしました。
この場合確定申告は必須ではありませんが、特例の適用を検討している方は確定申告を忘れずに行いましょう。
当社では不動産売却に関するご相談も受け付けておりますので、松山市周辺で売却を検討している方は気軽にお問い合わせください。