空き家の売却には、各種税金がかかります。
なかでも売却による利益にかかる譲渡所得税は、額が大きくなりやすいです。
そこで今回は、空き家の売却で使える特別控除についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
□空き家の売却で使える特別控除
空き家を売却して利益が発生すると、所有期間により変動する税率に基づいて譲渡所得税が課税されます。
相続をすると、被相続人の所有期間も引き継がれるため、ほとんどの方が5年以上の長期保有に該当するかと思います。
この場合は利益に対しておよそ20%の税金が課税されるため、3000万円の譲渡益が出た場合だと、600万円を税金として納めなければいけません。
しかし、相続した空き家の特別控除を適用できれば、譲渡所得のうち3000万円を控除できます。
つまり、上の例で発生した600万円の税金をなしにできるわけです。
このように、相続した空き家の売却には高額な税金がかかるため、要件を満たしているなら控除を受けることをおすすめします。
□空き家の売却で特別控除を利用するための条件
*空き家に関する条件
空き家に対しての条件は以下の通りです。
・被相続人が1人で暮らしていた家であること
・昭和56年5月31日以前に建築されていること
・相続から売却までずっと空き家であること
・耐震基準を満たしている空き家であること
前提として、マンションや別荘などの不動産には適用されません。
適用されるのは「一戸建て」に限ります。
また、売却までに空き家を人に貸したり、自分が住んだりした場合は適用されません。
相続から売却まで空き家であったことを公的に証明するためには、電気・ガスの閉栓証明書や水道の使用廃止届出書などを提出することになります。
最後に、耐震基準についてです。
古い空き家の場合はそもそも耐震基準を満たしていないケースが多いため、耐震化リフォームをするか、更地にしてから売却するかという選択をすることになります。
更地にする場合には、相続人が更地にするというルールがあります。
*期間
期間に関する適用要件は以下の通りです。
・特例の適用期限である2023年12月31日までに売却すること
・相続発生日から3年を経過した年の12月31日までに売却すること
*その他
その他の条件としては、売却代金が建物と土地を合わせて1億円以下であること、親族への売却でないことが挙げられます。
□まとめ
今回は、空き家の売却で使える特別控除について解説いたしました。
特別控除のメリットは大きいので、上手に活用していきましょう。
当社では相続・空き家についての相談も対応しておりますので、松山市周辺でこれらでお悩みの方は気軽にご相談ください。