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不動産買取をしたらかかる税金は?税金控除や確定申告について解説 Column Detail

仲介売却、買取ともに、税金は付きものであるため、どのような税金がかかるのかを知っておいて損はありません。
そこで今回は、不動産買取をしたらかかる税金の種類や税金対策についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

□不動産買取にかかる税金は?

*印紙税

不動産売却時、不動産売買契約書に印紙を貼って納税するのが印紙税です。
印紙税の額は売買契約書に記載される金額によって異なり、契約金額が1000万円から5000万円以下であれば5000円、5,000万円から1億円以下の場合は30000円です。
令和6年までは軽減措置が適用されており、税額が最大で半額になっています。

*登録免許税

不動産買取時の名義変更に必要なのが登録免許税です。
売却により所有権を移転する場合には、「固定資産税評価額」×2%の税額がかかります。

*譲渡所得税

譲渡所得税も、不動産を譲渡して利益が出た場合に課せられる税金の1つです。
住民税、復興特別所得税と合わせてこれら譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得と分離して計算することから、「分離課税」と呼ばれています。

□不動産買取の税金対策で注意したいポイント

1つ目の注意点は、「併用できない税金控除があること」です。

先ほどご紹介した譲渡所得税を節税できる特例として、3000万円の特別控除というものがあります。

しかし、この特例は買換え特例や住宅ローン控除の特例と併用できない場合があるのでご注意ください。
税金控除を検討している時は、どちらの控除を利用した方がメリットが大きいかを確認してから選ぶようにしてください。

2つ目の注意点は、「確定申告が必要となるケースがあること」です。

給与からの源泉徴収という形で所得税の納付をされている方も、不動産買取で20万円以上の課税所得が生じた場合は確定申告が必要です。
また、税金控除を受けるためにも確定申告は必須です。

その他、買取をして損失が生じ、譲渡損失の損益通算を希望する場合は、確定申告をしなければなりません。
買取で利益が出たかどうかにかかわらず、いずれのケースでも税金面で損をしないために、確定申告は必要だと心得ておきましょう。

□まとめ

今回は、不動産買取をしたらかかる税金の種類や税金対策について解説いたしました。
ご紹介した内容が参考になれば幸いです。

当社では不動産買取を承っておりますので、松山市周辺で不動産の売却を急いでいるという方は気軽にご相談ください。