「両親の家を相続したが、使い道がないので売却したい」
「売却にはどのような税金がかかるだろう」
このようにお考えの方は多いでしょう。
この記事では、相続した親の家を売却する際にかかる税金について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。
□相続した売却までにかかる税金について
ここでは、不動産を相続してから売却するまでにかかる税金の種類について解説します。
相続から売却するにあたり、かかる税金は4種類あります。
1つ目は相続税です。
相続税は、実家を相続する際に発生します。
不動産の金額に応じて税率が異なり、基礎控除額を下回る場合は相続税がかかりません。
2つ目は登録免許税です。
登録免許税は、相続した家を自分の名義に変更した際にかかります。
固定資産税評価額に0.4パーセントをかけた値が納税額となります。
また、司法書士への手数料も別途で発生します。
3つ目は印紙税です。
印紙税は、売却契約を結ぶ際に発生します。
納税額は、契約金額によってあらかじめ定められています。
4つ目は譲渡所得税ならびに住民税です。
これらは売却によって利益が出た際に発生します。
譲渡所得税は確定申告で納税、住民税は後に市区町村から徴収されます。
□相続した家を売る際の節税方法
続いて、両親が亡くなって相続した家を売却する際の節税方法について解説します。
*家の取得費用を把握する!
親の家を売却する際は、その家の取得費用について記された書類が重要です。
譲渡所得は売却価格から売却費用と取得費用を差し引いて算出されますが、取得費用が分からない場合は取得費用が本来より低く見積もられます。
そのため、譲渡所得の値が大きくなり、結果として譲渡所得税が高くなるのです。
それを防ぐために、取得費用が分かる書類をきちんと手元に用意しておきましょう。
*マイホーム売却の特別控除
親の家に自分も住んでいる場合は、マイホームの売却と見なされ、3000万円の特別控除を受け取れます。
ただし、一緒に住んでいない場合や別荘の扱いである場合は適応されませんので、ご注意ください。
*小規模宅地等の特例の活用
売却予定の家が小規模である場合は、「小規模宅地等の特例」を利用できます。
なお、この特例は330平方メートル以下の宅地を売る場合のみ適用可能であり、土地の評価額を80パーセント減額できます。
マンションは土地の評価額がほとんどないため利用しにくいですが、戸建ての家を売る際は、大幅な節税が期待できます。
□まとめ
今回は、相続した親の家を売却する際に発生する税金の種類や節税方法について解説しました。
支払いが必要となる税金をきちんと把握し、計画的に売却活動を進めましょう。
不動産売却に関してご不明な点がある場合は、お気軽に当社へご相談ください。