「契約不適合責任とは何のことだろう」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
今回は、契約不適合責任について、その期間について注意点と併せて解説します。
□契約不適合責任とは?
「契約不適合」とは、目的物が、種類や品質、数量に関して契約内容に適合していないことを指します。
不動産に限らず、売主や業務を請け負う立場の人は、契約内容に合ったものを買主に引き渡す義務を負っています。
契約不適合責任とは、目的物が契約内容と異なっている時に、売主が負わなければいけない責任のことです。
民法改正に伴い、「瑕疵」「瑕疵担保責任」という用語が廃止され、「契約不適合」「契約不適合責任」という用語に改められました。
この言葉は、2020年4月の民法改正により、新たに定められた文言です。
□契約不適合責任に関する注意点を紹介します!
*期間
施工業者や売主の不適合責任を追及する場合には、責任期間内に「契約内容に不適合である」という事実を通知する必要があります。
責任を追及できる期間は、「不適合を知った時から1年以内」と民法で定められています。
新築住宅に関しては、法律で特則が存在しています。
「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の侵入を防止する部分」に関しては、住宅を引渡してから10年間は、強制的に責任を追及できる期間です。
*契約不適合責任が回避可能なケースもある
契約不適合責任は、「目的物が契約内容と異なる場合」に売主や施工業者に追及できる責任です。
不動産の売買契約書においては、「容認事項」として、契約不適同責任の対象外となる事項を記載することがあります。
売主や施工業者の中には、責任を負いきれないと考えているものに関して、容認事項として列挙していたり、契約不適合責任の対象にならないことを明記したりしているものもあります。
不動産の売買契約を結ぶ際には、容認事項や特約に記載されている内容を必ず確認し、内容に同意できないものや受け入れられないものがないかチェックしておきましょう。
契約の確認不足によるトラブルが発生しないよう、十分注意しましょう。
□まとめ
今回は、契約不適合責任について、その期間について注意点と併せて解説しました。
本記事を参考にしていただければ幸いです。
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