松山市周辺の方で、離婚をお考えの方は家をどうするか悩んでいらっしゃるでしょう。
売却するか、住み続けるかは状況によって変わるため、自分で判断する必要があります。
そこで今回は、離婚時に家を売却するかの判断についてと離婚時の家の対処法を状況別にご紹介します。
□離婚時に家を売却するかの判断について
まずは、家を売った方が良い場合について紹介します。
家を売った方が良い場合は、以下の状況に当てはまる時です。
・一人で住むには広すぎる時
・双方がその家に住み続けるつもりがない時
・ローンの支払いが難しいとき
上記のような状況の時は、思い切って家を売却することをおすすめします。
しかし、ローンの残額が売却する額よりも少ない時は、残額を支払わなければならないため、この支払いについては夫婦間で事前に決めておきましょう。
また、共有名義で合った場合は、売却時に双方の同意が必要になります。
次に、家を売らない方が良い場合について紹介します。
・子どもの環境を変えたくない時
・家に愛着がある時
上記に当てはまる場合、家を売却せずに住み続けるという方もいるでしょう。
特にローンを完済していて、預貯金に余裕があれば、家の査定額の半分を出ていく側に支払えば、住み続けられます。
しかし、家以外の財産がなければ財産分与額の支払いの分割を拒まれることがあるため、売却も選択肢に入れたうえで話し合いをすることがおすすめです。
□離婚時の家の対処法を状況別にご紹介します!
まずは、夫名義で夫が住み続ける場合です。
この場合、夫が継続して住宅ローンを払い続ければ良いだけなので、特に問題がありません。
ただ、家の価値から住宅ローンの残債を引いて残りがある時は共有財産として財産分与の対象となってしまうため、夫が負担する必要があります。
夫名義で妻だけ住み続ける場合、妻が住宅ローンの残債を借り換えできる収入があれば妻が残債を負担します。
しかし、妻に支払い能力がなければ夫が支払い続けなければなりません。
その場合は夫の負担が大きくなるため、財産分与する時に夫の配分を大きくすることで調整しましょう。
また、名義を変更する場合は、住み続ける側が残債を返済していくことになります。
しかし、住み続ける側に返済能力が無ければ、片方が返済していく必要があります。
また、名義変更には金融機関の承諾が必要で、ローン返済者がその住宅に住むことという規約があるため、基本的には名義変更を承諾してもらえません。
そのため、一般的に住宅ローンの残債がある場合は、名義をそのままにしておくことになるでしょう。
□まとめ
今回は、離婚時に家を売却するかの判断についてと離婚時の家の対処法を状況別にご紹介しました。
家をどうするかについては離婚前にしっかりと話し合っておく必要があります。
今回紹介したポイントから家をどうするかについてお互いに話し合うことをおすすめします。