新着情報・
ブログ

あらゆる不動産のお悩みに対応しております!

不動産の相続を行なった方へ!不動産の売却を行う際の注意点とは? Column Detail

松山市周辺で相続した不動産の売却をお考えの方は多いのではないでしょうか。
一般的な不動産を売る場合と、相続した不動産を売る場合では異なる点がいくつかあります。
そのため、注意して進める必要があるのです。
そこで今回は、相続した不動産の売却は何が違うのか、そのような不動産を売る際の注意点をご紹介します。

□相続した不動産を売る場合の手順は相続人の人数によって異なる?

相続した不動産を売りたい場合、相続する人が何人いるのかを確認する必要があります。
その理由は、売却手順が変わってくるからです。
相続する人が、1人なのか2人以上なのかを事前に把握しておきましょう。

まずは、相続人が1人の場合です。
この場合は、単独相続もしくは現物分割が挙げられます。
単独相続とは、相続人が全ての遺産を相続することです。
反対に現物分割とは、複数の相続人が、遺産をそのままの形で分割するものです。
例を挙げると、長女が住宅、長男が土地、次女が預貯金というようなケースです。

次に、相続人が2人以上の場合です。
相続する不動産がそのままの形では分割しにくい場合に、売却を行い現金に換えてから分割する「換価分割」を行います。
このように、相続人の人数によって売却の手順が異なるので気をつけましょう。

□相続した不動産を売却する際の注意点をご紹介!

ここからは、相続したタイミングで売却する際の注意点をご紹介します。
注意点としては、「名義変更を行うこと」と「相続税の納税のために売却を行う場合は期限を意識しておくこと」が挙げられます。

相続した物件や不動産を売却するときは、購入を希望する人に対して売主が誰かを明確に表す必要があります。
そのため、売却を行う前に名義を変更しておかなければなりません。
名義変更を行う方法としては、遺産分割協議による分割と法廷相続、遺言による分割の3種類があります。

また、相続税の納税を行うために不動産の売却をお考えの方は、期限を意識しておくことが大切です。
相続税を納める場合の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内です。
売り出してから現金化できるまでの一般的な期間が6ヶ月であることを考えると、遅くても相続後4ヶ月目から売却を開始するのが良いでしょう。

□まとめ

今回は、相続した不動産の売却は何が違うのか、そのような不動産を売る際の注意点をご紹介しました。
相続する人が1人の場合と、2人以上の場合ではどのように異なるのかについて解説しました。
今回ご紹介したことを念頭に置きながら売却活動を進めていただければ幸いです。