相続不動産の名義変更は、手続きが複雑で、どこから手をつければいいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
特に、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、期限も設けられました。
期限内に手続きを完了しないと、ペナルティを科せられる可能性もあるため、早急に手続きを進める必要があります。
□相続不動産の名義変更はいつまでに?期限と義務化について解説
2024年4月1日より、相続不動産の名義変更は義務化され、3年以内の期限が設けられました。
これまで、相続登記は任意であったため、放置している方も多かったかもしれません。
しかし、法改正により、所有者不明土地の増加を防ぎ、国土の有効活用を促進することが目的となっています。
1:2024年4月1日より相続登記は義務化
民法・不動産登記法の改正により、2024年4月1日から不動産の相続登記は以下のように変わります。
・相続登記申請の義務化
・相続人申告登記の創設
・所有者の氏名や住所の変更登記の義務化
2:今回の改正の背景
今回の改正の背景には、所有者不明土地の増加があります。
これまで、相続登記は任意であったため、相続登記をせずに放置する人が多くいました。
その結果、所有者不明であるために有効活用ができないだけでなく、付近の景観を損ねたり、公衆衛生を害したりすることとなり、さまざまな悪影響が全国的に発現しています。
3:所有者不明土地の現状
国土交通省が毎年発表している「土地白書」の平成30年度版によると、正しく登記されておらず、「登記簿のみでは所在不明」の土地が全体の20.1%、このうち相続登記されていないために所在不明のものは66.7%にも上ります。
4:相続登記の期限と罰則
2024年4月1日からは、相続登記に期限が設けられます。
その期限とは「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。
この期限を正当な理由なく守らなければ、10万円以下の科料を科せられる可能性があります。
5:期限に間に合わない場合の対応
相続手続きはスムーズに進まないことが少なくありません。
遺産分割協議がまとまらなかったり、遺言書の有効性を争ったりするなど、申告期限に間に合わないケースもあるでしょう。
そのような場合は、相続人申告登記を利用することで、ペナルティを科せられる心配を回避することができます。
□名義変更を怠るとどうなる?放置することで発生するリスク
相続不動産の名義変更を怠ると、様々なリスクが発生します。
具体的には、売却や担保設定ができなくなる、手続きが複雑化し、余計な手間や費用がかかる、将来世代に迷惑をかける可能性がある、空き家となるリスク、固定資産税の増額などがあります。
これらのリスクを理解した上で、早急に手続きを進める必要性があります。
1:売却や担保設定が困難になる
相続登記をせずに放置すると、売却や担保設定が困難になります。
たとえ親族であっても、他人名義の不動産に対して勝手に売却や担保設定を行うことはできません。
有効活用できないまま、時間だけが過ぎてしまう可能性があります。
2:手続きが複雑化する可能性
時間が経つほど、相続関係は複雑になる可能性があります。
相続人のうちの誰かが亡くなったり、認知症を発症したりするなど、様々な状況が変化するからです。
相続関係が複雑になれば、登記に必要な書類も増え、手続きが煩雑になります。
3:将来世代に迷惑をかける可能性
自分の代で相続登記をせずに放置すると、子どもや孫の世代に迷惑がかかる可能性があります。
下の世代になればなるほど、相続人の数が増え、権利関係が複雑になる可能性が高いからです。
4:空き家となるリスク
相続登記をせずに、放置すると空き家になるリスクがあります。
人が住まず、老朽化が進んだ空き家は、倒壊や崩落の恐れがあり、付近の住民に迷惑をかける可能性もあります。
5:固定資産税の増額の可能性
相続登記をしないと、固定資産税の増額の可能性があります。
相続登記を行えば、相続人全員の財産が明確になるため、固定資産税の負担が軽減される場合があります。
□まとめ
相続不動産の名義変更は、2024年4月1日より義務化され、3年以内の期限が設けられました。
期限内に手続きを完了しないと、ペナルティを科せられる可能性があるため、早急に手続きを進める必要があります。
また、名義変更を怠ると、売却や担保設定が困難になる、手続きが複雑化する、将来世代に迷惑をかける、空き家となる、固定資産税が増額するなどのリスクが発生します。
これらのリスクを理解した上で、早急に手続きを進めるようにしましょう。
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