亡くなった親の土地の名義変更手続きは、相続手続きの中でも特に複雑で、戸籍や登記など、さまざまな書類を準備する必要があるため、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
スムーズに手続きを進めるためには、必要な書類を事前に理解し、漏れなく準備することが重要です。
本記事では、亡くなった親の土地の名義変更に必要な書類を網羅し、手続きの流れを分かりやすく解説することで、読者が安心して手続きを進められるようにサポートします。
□亡くなった親の土地の名義変更をする手続きの流れ
1: 遺産分割協議
相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い、土地の名義人を決定する必要があります。
例えば、相続人が2人いて、土地を1人で所有したい場合は、遺産分割協議書を作成し、土地の所有権を1人に譲渡することになります。
遺産分割協議は、相続人全員で話し合って合意する必要があります。
合意が得られない場合は、家庭裁判所の調停や審判を申し立てることも可能です。
2: 相続登記
遺産分割協議がまとまったら、相続登記を行います。
相続登記は、亡くなった方の土地の所有権を相続人に移す手続きです。
相続登記を行うには、法務局に登記申請書などの必要書類を提出する必要があります。
3: 法務局への提出
相続登記が完了したら、法務局に登記申請書などを提出します。
法務局では、提出された書類に基づいて登記簿を更新し、新しい所有者として相続人の名前が登録されます。
これで、土地の名義変更が完了となります。
□亡くなった親の土地名義変更に必要な書類
土地の名義変更に必要な書類は、以下のとおりです。
1: 登記申請書
2: 被相続人の戸籍謄本および除籍謄本
3: 被相続人の住民票または本籍地が記載された戸籍の附票
4: 法定相続人全員の戸籍謄抄本
5: 相続人の住民票
6: 遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書含む)もしくは遺言書
7: 相続関係説明図
8: 固定資産評価証明書(もしくは納税通知書)
これらの書類は、それぞれ取得場所が異なります。
1: 登記申請書
登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードするか、法務局で入手できます。
2: 被相続人の戸籍謄本および除籍謄本
被相続人の戸籍謄本および除籍謄本は、被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
3: 被相続人の住民票または本籍地が記載された戸籍の附票
被相続人の住民票または本籍地が記載された戸籍の附票は、被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
4: 法定相続人全員の戸籍謄抄本
法定相続人全員の戸籍謄抄本は、各相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
5: 相続人の住民票
相続人の住民票は、相続人が居住する市区町村役場で取得できます。
6: 遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書含む)もしくは遺言書
遺産分割協議書は、相続人全員で作成する必要があります。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に基づいて手続きを進めることができます。
7: 相続関係説明図
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図示したものです。
相続関係説明図は、自身で作成できます。
8: 固定資産評価証明書(もしくは納税通知書)
固定資産評価証明書は、対象不動産所在地の市区町村役場(東京23区内では都税事務所)で取得できます。
相続税の申告が必要な場合は、固定資産税評価証明書ではなく、固定資産税評価証明書を提出する必要があります。
これらの書類は、自分で取得・作成することもできますが、司法書士に依頼することで、書類作成や提出の代行をしてもらえます。
司法書士に依頼する場合は、上記以外にも登記申請委任状などの書類が必要となる場合があります。
□まとめ
亡くなった親の土地の名義変更は、遺産分割協議、相続登記、法務局への提出という3つの段階を経て行われます。
手続きを進めるには、多くの書類が必要となるため、事前に必要な書類を理解し、漏れなく準備することが重要です。
司法書士に依頼することで、書類作成や提出の代行をしてもらえます。
手続きに不安がある場合は、専門家の力を借りながら、スムーズに手続きを進めましょう。
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