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不動産相続における名義変更に必要な書類を解説! Column Detail

不動産相続における名義変更に必要な書類を解説!

不動産を相続したばかりで、手続きに不安を抱えている方はいませんか。
相続した不動産の名義変更は、複雑な手続きと思われがちですが、実は必要な書類さえ揃えれば、それほど難しいものではありません。
この記事では、不動産相続における名義変更に必要な書類をケース別に解説します。

□不動産相続における名義変更に必要な書類とは?

不動産相続で名義変更を行う際には、いくつかの書類が必要になります。
これらの書類は、相続する不動産の種類や状況によって異なりますが、基本的には以下の書類が必須となります。

1: 登記申請書

登記申請書は、不動産の名義変更を法務局に申請するために必要な書類です。
法務局の窓口で入手できます。

2: 被相続人の戸籍謄本(または除籍)

被相続人の戸籍謄本は、被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最終本籍地などの情報を確認するために必要です。
被相続人の最終本籍地の役所で取得できます。

3: 被相続人の住民票除票

被相続人の住民票除票は、被相続人の最終住所地を証明するために必要です。
被相続人の最終住所地の役所で取得できます。

4: 相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本は、相続人の氏名、生年月日、続柄などの情報を確認するために必要です。
各相続人の住所地の役所で取得できます。

5: 相続する人の住民票

相続する人の住民票は、相続人の現在の住所地を証明するために必要です。
相続する人の住所地の役所で取得できます。

6: 固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、相続した不動産の評価額を確認するために必要です。
不動産の住所地の役所で取得できます。

7: 不動産の登記簿謄本

不動産の登記簿謄本は、相続した不動産の登記情報を確認するために必要です。
不動産の住所地の法務局で取得できます。

これらの書類に加えて、相続の状況によっては、さらに追加の書類が必要となる場合があります。

不動産相続における名義変更に必要な書類を解説!

□不動産相続の名義変更でケース別に必要な書類

不動産相続における名義変更に必要な書類は、相続の方法によって異なります。
ここでは、法定相続分による相続、遺産分割協議による相続、遺言による相続の3つのケース別に必要な書類を解説します。

1: 法定相続分による相続

法定相続分による相続は、遺言がない場合に、法律で定められた相続分によって相続が行われるケースです。
この場合、追加で必要な書類は以下の通りです。

・ 相続関係説明図
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係性を図示したものです。
相続人が作成します。

2: 遺産分割協議による相続

遺産分割協議による相続は、遺言がない場合に、相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めるケースです。
この場合、追加で必要な書類は以下の通りです。

・ 遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法について合意したことを確認する書類です。
相続人全員で作成します。

・ 相続関係説明図
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係性を図示したものです。
相続人が作成します。

・ 相続人全員の印鑑証明
相続人全員の印鑑証明は、遺産分割協議書に署名・捺印する際に必要です。
各相続人の住所地の役所で取得できます。

3: 遺言による相続

遺言による相続は、被相続人が遺言書を作成し、その遺言書に従って相続が行われるケースです。
この場合、追加で必要な書類は以下の通りです。

・ 遺言書
遺言書は、被相続人が遺産の分配方法を指定した書類です。
被相続人が作成済みである必要があります。

不動産相続における名義変更に必要な書類を解説!

□まとめ

不動産相続における名義変更は、必要な書類を揃えることで、安心して手続きを進めることができます。
この記事では、基本的な書類からケース別の追加書類まで詳しく解説しました。
相続の方法や状況によって必要な書類が異なるため、事前にしっかりと確認し、必要な書類を揃えておくようにしましょう。

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