不動産売却は人生において大きな決断を伴うものです。
物件を手放す喜びとともに、気になるのはやはり費用面ではないでしょうか。
ここでは、不動産売却にかかる費用を解説し、失敗しないための費用相場や節約術をご紹介します。
不動産売却を検討している方、資金面で不安を抱える方、賢く売却したいと考えている方の参考になれば幸いです。
□不動産売却でかかる諸費用とは?
不動産売却には、仲介手数料、印紙代、登記費用など、さまざまな費用がかかります。
1:仲介手数料
不動産売却の仲介をしてくれた不動産会社に支払う手数料です。
営業活動に対する成功報酬なので、不動産の売却が成立したときに支払います。
一般的には、売買契約を結んだ際に半額を支払い、残り半額は買主に不動産を引き渡すときに支払います。
2:印紙代
印紙代とは、売買契約書など法的な書類に貼る収入印紙のことです。
書類に貼って割り印をすると印紙税を納税したことになります。
契約書に書かれている取り扱い金額によって、印紙税額が決められています。
3:登記・抵当権抹消費用
不動産を売却すると、不動産の所有権を売り主から買い主に変更する「所有権移転登記」が必要になります。
所有権移転登記をするときには、登録免許税が発生し、費用は買主が負担をします。
4:住宅ローン関連費用
住宅ローン関連の費用とは、住宅ローンの一括返済のために金融機関に支払う事務手数料などのことです。
不動産の売却をする際、ローンが残っていると売却ができないので、住宅ローンの残債を一括で支払ってから売却をします。
5:引っ越し代
マイホームを売却した場合には、引越し費用が発生します。
マイホームなど、不動産の買い替えの場合には、住んでいた家(売却する不動産)から新居に引っ越すまでの間、仮住まいが必要になることがあります。
6:譲渡所得税
不動産を売ったときに出た利益を「譲渡所得」といいます。
利益が出た場合は、確定申告をし、譲渡所得税という税金(所得税、住民税)を支払います。
7:確定申告
譲渡所得(利益)が出た場合のみ、売買をした翌年度の3月15日にまでに確定申告をして納税をします。
8:その他費用
上記以外にも、売却する不動産の状況や売却方法によって、さまざまな費用が発生する可能性があります。
□不動産売却費用を安く抑えるコツ
不動産売却にかかる費用は、売却する不動産の価格や条件によって大きく変わります。
本章では、売却費用を抑えるための3つの特例について解説します。
1:3,000万円の特別控除の特例
譲渡所得(売却益)のうち、3,000万円までを控除するという特例です。
つまり、最高で3,000万円までは課税されないことになるため、不動産売却の費用を大幅に抑えられるでしょう。
2:マイホームを売ったときの軽減税率の特例
10年以上居住していたマイホームを売却する場合、課税譲渡所得の6,000万円以下の部分に課税される税率が軽減されるという特例です。
3,000万円の特別控除と併用できるため、併用した場合、3,000万円が引かれた譲渡所得に軽減税率をかけて算出します。
3:特定居住用財産の買い換え特例
マイホームを売り、新しいマイホームに買い換えた場合、譲渡所得にかかる税金を将来に繰り延べできる特例です。
この特例は、税額が控除されるわけではない点に注意しましょう。
□まとめ
不動産売却にはさまざまな費用がかかります。
費用は売却する不動産の価格や条件によって大きく変わるため、事前にしっかりと調査することが大切です。
また、売却費用を抑えるためには、3,000万円の特別控除の特例、マイホームを売ったときの軽減税率の特例、特定居住用財産の買い換え特例などの活用を検討してみましょう。
不動産売却は、資金面だけでなく、税金面でも複雑な手続きが伴うため、松山市周辺でお困りの方は専門家への相談も検討しましょう。
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