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離婚時のマンションの名義変更についてご紹介します! Column Detail

離婚時のマンションの名義変更についてご紹介します!

離婚を考えている方の中には、マンションの名義変更の手続きについて知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、離婚時のマンションの名義変更の方法と名義変更の作業の流れについてご紹介します。

□離婚時のマンションの名義変更

*住宅ローンがない場合、所有権の移転登記だけで名義変更できる

自宅の住宅ローンがない場合、名義変更は比較的簡単です。
財産分与の合意があれば、夫婦双方で名義変更が可能です。
不動産の名義変更手続きは、所有権の移転登記と呼ばれます。

夫名義の不動産に居住する夫婦が離婚することになり、協議の結果、妻が不動産に居住し、夫が別の住居を探すことになった場合、夫婦双方の合意があるため、夫から妻への名義変更が可能です。

所有権の移転登記は、法務局に申請します。
不動産の権利情報はすべて、法務局の登記簿に管理されます。
登記は所有権などの権利を登録することであり、公的に認められるために必要です。

不動産の名義変更は所有権の移転を意味します。
登記手続きは法務局で行います。
自分で申請できますが、一般的には司法書士などの専門家に依頼します。

*住宅ローンが残っている場合の名義変更方法

多くの住宅ローン契約では、名義変更には金融機関の承諾が必要です。
したがって、住宅ローンが残っている場合は、金融機関の了承が必要です。

夫名義の住宅ローンで購入した不動産に居住する夫婦が離婚することになり、妻が不動産に居住を続けることを希望し、夫も了承した場合でも、名義変更には住宅ローンの借入先である金融機関の了承が必要です。

住宅ローンが残っている状態で名義変更を認めてもらうことは非常に困難です。

□名義変更の作業の流れ

離婚や財産分与による名義変更(所有権移転登記)は、最終的には法務局(登記所)で申請手続きを行いますが、その前に書類の収集や作成などの事前準備が必要です。

以下が、離婚や財産分与による名義変更手続きの主な作業の流れです。

1.物件調査
変更対象となる不動産を確認します。

2.税金確認
路線価や固定資産評価額を調査し、税金の全体像を確認します。

3.その他書類収集
住民票などの必要な書類を収集します。

4.書類作成
収集した書類をもとに、財産分与契約書などの必要書類を作成します。

5.契約書等への署名押印
当事者双方が契約書に署名押印します。

6.法務局への申請
申請書を作成し、集めた書類と共に法務局に申請します。
手続きを自力で進めることも可能ですが、途中で断念して司法書士に依頼するケースも多いです。
書類の一部を揃えただけでは費用が削減されるとは限りません。

□まとめ

住宅ローンがない場合、所有権の移転登記だけで名義変更できます。
一方、住宅ローンが残っている場合は名義変更には金融機関の承諾が必要です。
松山市周辺で不動産売却についてお考えの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。