新着情報・
ブログ

あらゆる不動産のお悩みに対応しております!

独身の兄弟が死亡した場合の相続についてご紹介します! Column Detail

独身の兄弟が死亡した場合の相続についてご紹介します!

将来の不安を解消したいとお考えの方の中には、相続に対して分からないことが多いと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、独身の兄弟が死亡した場合の相続について、相続の判断の期限についてご紹介します。

□独身の兄弟が死亡した場合の相続について

*子や養子が存在する場合

独身の兄弟であっても、子や養子がいる可能性があります。
例えば、離婚や死別により別れた配偶者との間に子がいる場合や、婚姻を結ばなかったが認知している子がいる場合、または養子縁組をした場合などが考えられます。

兄弟に子や養子がいる場合、法定相続人は子・養子のみです。
なお、子・養子には上下の相続順位がなく、遺言書で分配方法が指定されていない限り、財産は均等に分割されます。

遺言書に特定の子が全財産を相続する旨が記載されていたとしても、他の子や養子は「遺産全体の半分/子・養子の総数」の割合で遺留分を請求できます。

子・養子が既に亡くなっている場合、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続者となります。
代襲相続では、元の相続人と同等の相続権を有するため、他の子・養子と同じように相続や遺留分の請求が可能です。

*子や養子が存在しない場合

独身の兄弟に子や養子がいない場合、法定相続人は親のみです。
遺言書が存在しない場合で両親が存命であれば、両親は遺産をそれぞれの半分ずつ相続します。
片方の親のみが存命であれば、その親が全財産の相続者です。
両親が亡くなっている場合は、祖父母が相続権を持ち、複数存命の場合は遺産を均等に分けて相続します。

親が存命で両親とも亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人です。
遺言書が存在しない場合、兄弟姉妹は遺産を均等に相続します。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥姪)が代襲相続者となり、他の兄弟姉妹と同様に相続権を行使できます。

ただし、兄弟姉妹には遺留分の概念がないため、遺言書で特定の第三者が全財産を相続する旨が記載されている場合は、相続権の主張ができません。

*内縁関係には相続権が発生しない

内縁関係にある場合、相続権は発生しません。
したがって、内縁の夫・妻がいる独身の兄弟が亡くなった場合、遺産は全て子や養子、親などの直系尊属、または兄弟姉妹に相続されます。

内縁の夫・妻が遺産を相続するには、有効な遺言書が必要です。
あるいは生前に正式な結婚があれば、遺言書がなくても配偶者として相続権を主張できます。

□相続の判断は3カ月以内

亡くなった兄弟の財産には、借金などのマイナスの負債も含まれます。
これらの負債を相続する場合は、当然ながら返済の責任が生じます。

借金などの負債を相続しない場合は、兄弟が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きが必要です。

兄弟とは生前から連絡を取り合っていた場合、借金などの存在について事前に知っていることがあります。

しかし、疎遠になっている兄弟も少なくありませんので、財産の具体的な内容については注意が必要です。

□まとめ

独身の兄弟が死亡した場合の相続については、子や養子が存在する場合、子や養子が存在しない場合に分けて考えます。
相続を放棄する人が増加しているため、相続放棄に関する情報も確認しておくことが重要です。
松山市周辺で不動産売却をお考えの方は、是非当社にご相談ください。