将来に備えて知識を得たい方の中には、相続割合について詳しく知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続割合の決め方を知らないと、円滑な相続手続きが出来ず、うやむやなまま時間が過ぎてしまう可能性があります。
本記事では、相続割合の決め方と、遺産相続の注意点についてご紹介します。
□相続割合の決め方
まず、相続財産を分割する前に遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書が存在する場合は、その内容に基づいて資産を分配します。
ただし、法的には遺言書を勝手に開封することは違法であり、開封による罰金の可能性があるため、注意が必要です。
遺言書が見つからない場合は、相続人同士で話し合いを行い、財産の分割について合意します。
これが遺産分割協議と呼ばれるものです。
遺産分割協議では、相続人全員が参加し、原則として法定相続分に基づいて財産を分割します。
法定相続分とは、相続法で定められた財産分割の基準です。
協議の結果は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・押印します。
なお、一度署名・押印がされた協議内容は一方的に変更できません。
協議がまとまらない場合や一部の相続人が協議に応じない場合は、遺産分割調停が行われます。
遺産分割調停では、調停委員や裁判官が相続人の主張を聞き、解決案を提示します。
話し合いがまとまらない場合は自動的に審判に移行し、被相続人の財産は法定相続分に従って分割されます。
遺産相続の対象になる財産とならない財産には以下のような分類があります。
*対象になる財産
・動産(自動車・貴金属など)
・不動産(家・土地など)
・銀行預金
・有価証券(株など)
・借金
*対象にならない財産
・死亡保険金
・死亡退職金
・祭祀財産(家系図・仏像・墓碑など)
以上が、遺言書の確認から始まり、協議や調停を経て遺産が分割される一般的な手続きです。
□遺産相続の注意点
遺産相続における割合は、遺言書による指定や遺産分割協議によって定められますが、押さえておくべき注意点がありますので、以下で確認しましょう。
1:遺留分の存在
相続人が最低限相続できる割合を「遺留分」と呼び、この権利は法的に保護されています。
たとえば、「長男に全財産を継承する」といった遺言書が存在する場合、この内容が優先されることは公平ではありません。
遺産相続の割合が極端に不均衡であり、かつ遺留分が無視された場合、遺留分を無視された相続人は、多くの財産を引き継ぐ相続人に対して遺留分の請求権を主張できます。
これを「遺留分侵害額請求権」といいます。
遺留分の権利は、故人の配偶者、子供、および両親に与えられます。
ただし、兄弟姉妹はこの権利の対象外であることに留意が必要です。
2:相続放棄者を除外
遺産相続の割合を検討する際、相続人の中で相続放棄を行った場合、その者は初めから相続人とは見なさず、人数には含めません。
相続放棄は、相続人が全権利を放棄し、相続人資格を喪失する行為ですので、考慮対象から外すべきです。
以上のポイントを踏まえ、公正かつ円滑な遺産相続の割合を考えていきましょう。
□まとめ
相続割合の決め方について知っておくことで、円滑な相続手続きが可能です。
また、遺留分の存在と相続放棄者を除外することに注意しましょう。
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