将来に備えて情報を得たいと思っている方の中には、相続と遺贈について詳しく知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続と遺贈の違いや、遺贈のメリットとデメリットについて知ることで、自分だけでなく財産を受け取る方についても配慮できます。
この記事では、遺贈とは何か、相続との違い、そして遺贈のメリットとデメリットについてご紹介します。
□相続と遺贈の違い
1:遺贈とは
遺贈は、法律(民法964条)によれば、「遺言者が、包括的または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる」と規定されています。
簡単に言えば、遺贈とは「遺言によって、特定の相手に財産の一部または全部を引き継がせること」です。
相手には法定相続人に限定されず、他の人や法人・団体にも贈与できます。
例えば、相続人でない孫や介護を受けた長男の妻に対しても、特定の財産を遺贈することが可能です。
2:相続との違い
相続は法定相続人によって法律に基づいて遺産が引き継がれる仕組みであり、その範囲は法定相続人に限られます。
相続人以外の人に対して財産を相続させられません。
そのため、相続人以外に財産を引き継がせる場合は、「遺贈する」という形をとります。
□遺贈のメリットとデメリット
1.遺贈のメリット
法定相続人以外にも贈与が可能です。
また、感謝の意を表すために、生前にお世話になった人や支援していた法人や団体に対しても贈与できます。
受遺者が受け取りを望まない場合、放棄できます。
さらに、財産分割の紛争を回避し、遺言の内容を非公開にすることが可能です。
一方、遺贈にはデメリットも存在します。
2.遺贈のデメリット
通常の遺贈には相続税がかかり、高額な相続税が発生することがあります。
特に現金以外の遺贈の場合、相続税が支払い難くなり、受遺者が放棄せざるを得ないことがあります。
また、包括遺贈により全財産を特定の受遺者に贈る場合、相続人は相続できなくなり、遺留分侵害請求の問題が生じる可能性があります。
遺言書の書き方に注意が必要であり、これに従わないと遺贈が無効になる可能性があります。
□まとめ
遺贈は遺言を通じて特定の相手に財産を引き継ぐ仕組みであり、法定相続人以外にも贈与が可能です。
メリットとしては感謝の意を表すことや非公開性が挙げられますが、相続税などのデメリットも存在します。
松山市周辺で遺贈に関する詳細やご質問があれば、お気軽に当社にご相談ください。