不動産の買取において、手付金とは、売主から買主に支払われる金額のことを指します。
この手付金には、売買契約の際に重要な役割がありますが、詳しくは知らない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、不動産買取における手付金とは何か、また手付解除のポイントをご紹介します。
□不動産買取における手付金とは?
手付金とは、不動産などの売買契約において、買主が売主に支払う金額のことです。
手付金の支払いは、主に二つの目的があります。
1.契約の成立を証明する役割
手付金は売買契約が正式に成立したことを証明する要素となります。
2.契約解除時の違約金としての機能
契約が解除された場合、手付金は違約金として取り決められることがあります。
これにより、契約を安易に解除することが難しくなります。
手付金は通常、売却価格とは別に支払われるもので、売却代金や購入代金には含まれません。
ただし、売主と買主の合意に基づいて、手付金を購入代金に含めることも可能です。
手付金を購入代金に含める場合、税金などの控除に関する規定を検討し、事前に相談することが重要です。
□手付解除のポイント
手付金の解除は、通常、契約の相手方が契約履行に取りかかるまで可能です。
つまり、売主が手付金の解除を検討する場合、買主が契約履行の手続きを始める前であれば解除できます。
重要なのは、売主自身が契約履行に着手したかどうかではなく、買主の行動に焦点を当てているという点です。
ただし、手付金の解除には期限があることが一般的です。
この期限は通常、売買契約書に明示的に記載されます。
ただ、具体的な契約履行の始まりとなるアクションについては厳格なルールは存在しないため、売主と買主は合意に基づいて、手付金の解除期限を定めることが一般的です。
具体的な例として、契約履行の始まりとみなされる場合は、売主が所有権移転登記の手続きを開始した場合、買主が中間金や残代金を支払った場合などです。
ただしその一方で、所有権の移転登記や残代金の支払いは通常、物件引き渡しと同時に行われることが一般的です。
そのため、取引の安定性を確保するために、契約書に手付金解除の期限が明示的に記載され、買主は通常、売主が履行に着手するか、あるいは特定の期日まで手付金を解除できるとされます。
□まとめ
手付金とは、不動産などの売買契約において、買主が売主に支払う金額のことであり、契約の成立を証明する役割と契約解除時の違約金としての機能があります。
手付金の解除は、通常、契約の相手方が契約履行に取りかかるまで可能です。
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