離婚による不動産売却を考えている方の中には、離婚後の不動産売却がどのような手順で進んでいくのか知りたいという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、離婚による不動産売却の流れと離婚による不動産売却の注意すべきポイントをご紹介します。
□離婚による不動産売却の流れ
1.現在のローン状況の確認
まず、離婚後の不動産売却を検討する際に、現在の住宅ローンの状況を確認することが必要です。
具体的には、住宅ローンの残高、不動産の市場価値を確認することが必要です。
2.不動産売却の決定
売却の意思決定は、離婚協議において夫婦間で合意を形成することが一般的です。
売却時期、価格設定、売却手続きなどの詳細を決定します。
3.売却手続き
不動産仲介業者を選定します。
仲介手数料や契約条件についても合意し、査定を受け、適切な販売価格を設定します。
買い手が見つかったら、売却契約を締結します。
その後、売却契約の条件に従って、不動産の売却手続きを完了します。
4.資産分配
売却が完了した後、売却代金から住宅ローンの残高を償却し、残りの資産を離婚協議で合意した取り分に従って分配します。
これにより、離婚に伴う財産分与が行われます。
□離婚による不動産売却の注意すべきポイント
1.住宅ローンの連帯保証人になっていると返済義務が残る
離婚時に住宅ローンの連帯保証人として名義が残っている場合、返済義務が残ります。
離婚後、連帯保証人から外れる方法を検討し、銀行や金融機関との交渉が必要な場合は早めに行いましょう。
ローンの連帯保証人から抜け出すことが難しい場合、財産分与の方法を再評価する必要があります。
2.財産分与の期限に注意
日本の法律では、財産分与を求める期限は原則として離婚後2年間とされています。
離婚協定が成立した日から2年以内に財産分与に関する合意がない場合、または後から分与を要求する事情が生じた場合でも、2年を過ぎると財産分与を求めることが難しくなります。
3.離婚協議書の公正化
離婚協議書は、離婚に関する各種の条件や合意事項を文書化したものです。
離婚協議書を公正証書で作成し、公正証書役場で公正化することで、法的な効力を持つようになります。
離婚時の財産分与に関しては、その詳細を離婚協議書に明記し、公的な証拠として保持しておくことが賢明です。
□まとめ
離婚による不動産売却は、現在のローン状況の確認、不動産売却の決定、売却手続き、資産分配という手順で行われます。
また、住宅ローンの連帯保証人になっていると返済義務が残ること、財産分与の期限に注意が必要です。
離婚協議書を公正化することもトラブルを避けるポイントです。
本記事が離婚による不動産売却の参考になれば幸いです。